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ご利用につきましては、ご確認の上、ご予約ください。
●標準旅行業約款(PDF 100KB)
(1)この旅行は、株式会社パラダイスツアーズ(東京都知事登録旅行業第3-5783号)「以下当社という」が、お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画(以下「企画書面」といいます。)を作成し、これにより実施する受注型企画旅行契約(以下、旅行契約という)を締結することになります。
(2)当社が法令に反せず、書面により特約を結んだときは、(1)の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(3)旅行契約の内容・条件は企画書面(見積書)等に記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)」(以下「受注型企画旅行約款」という)によります。
(4)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(1)当社は、当社に旅行契約のお申し込みをされようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある場合を除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
(2)当社は(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱い料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、下記の申込金を受理したときに成立するものとします。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
| 旅行代金の額 | お申し込み時の申込金の額 |
|---|---|
| 30万円以上 | 50.000円以上旅行代金まで |
| 15万円以上30万円未満 | 30.000円以上旅行代金まで |
| 15万円未満 | 20.000円以上旅行代金まで |
(4)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合は、お申込みはなかったものとして取り扱う場合がありますのでご注意下さい。
(5)キャンセル待ちの場合お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、期限を設けてキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも、申込金を申し受けます。但し、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの登録解除のお申し出があった場合」又は「期限までに予約可能とならなかった場合」は、当該申込金を全額払い戻します。
(6)キャンセル待ちの場合の契約は、当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
(1)a.旅行開始日に75歳以上の方 b.身体に障害をお持ちの方 c.健康を害している方 d.妊娠中の方e.補助犬使用者の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は、可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(2)15才未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。15才以上20才未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。
(3)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
(4)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
(1)旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。但し、企画書面・ご旅行条件書(全文)をお渡しすることで契約書面交付とさせていただきます。
(2)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の10日から7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時においてはこの限りではありません。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。
(3)当社が、旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、最終日程表に記載するところによります。
(1)旅行代金とは、企画書面(見積書)に旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。
(2)こども代金は年令が旅行開始日当日を基準として満2才以上12才未満のお子様に適用します。
(3)追加代金とは、a.航空会社の選択 b.航空便の選択 c.航空機の等級の選択 d.宿泊ホテル指定の選択 e.1人部屋追加代金(大人、子供一律、1名様の料金です) f.平日休日前の選択 g.出発・帰着曜日の選択により追加する代金 h.1人催行の追加代金 i.その他企画書面(見積書)で「○○追加代金」と称するものをいいます。尚、オプショナル料金、本旅行契約とは別途の契約となるため追加代金とはなりません。
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日(以下「基準日」という)までにお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、当社が指定した日までにお支払いいただきます。
ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、原則としてお客様ご自身で行っていただきます。但し、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。(査証につきましては当社による代理申請をお願いする場合があります。)但し、お客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
第8項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。但し、この場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,500円をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾かあった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
A.お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。取消料の対象となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
| 旅行契約の取消日 | 特定日に旅行を開始する旅行 | 特定日以外の日に旅行を開始する旅行 |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前以降〜31日前以前 | 旅行代金の10% | 無料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降〜3日前以前 | 旅行代金の20% | |
| 2日前(前々日)〜旅行開始日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
B.当社の責任とならないローン(旅行クレジット)、渡航手続き等の事由による取消しの場合も取消料をいただきます。
C.お取消時すでに弊社がお客様からご依頼された渡航手続を開始又は終了している場合には、取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続代行手数料を申し受けます。
(1)当社は、旅行契約の内容により添乗員を同行させて旅程管理業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させる「手配代行者」により行わせ、その者の名称及び連絡先は最終日程表に明示いたします。
(2)添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。
(1)当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お荷物の損害については、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お一人につき15万円を限度として賠償いたします。
(3)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(1)当社は第14項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規定」の定めるところにより、当社が実施する海外募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜10万円をお支払いいたします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規定」により携行品損害補償金(15万円を限度。但し、一個または一対についての補償限度は10万円。)をお支払いいたします。フィルム、その他約款の別紙「特別補償規定」第18条2項に定める品目については補償いたしません。この補償金支払いの後、当社が第19条(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により以下の補償をします。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。
(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置、による変更は除きます。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行契約につき旅行代金(追加代金を加えた合計額)の15%を限度とし、支払うべき変更補償金の額が1,000円未満の場合は支払いません。
| 1 | 募集パンフレット等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 旅行開始前1.5% 旅行開始後3.0% |
|---|---|---|
| 2 | 募集パンフレット等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0% |
| 3 | 募集パンフレット等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0% |
| 4 | 募集パンフレット等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0% |
| 5 | 募集パンフレット等に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0% |
| 6 | 募集パンフレット等に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0% |
| 7 | 募集パンフレット等に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0% |
| 8 | 募集パンフレット等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0% |
| 9 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 旅行開始前2.5% 旅行開始後5.0% |
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
(4)お客様は旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知下さい。もし、通知できない事情がある場合は、その事情が無くなり次第ご通知下さい。
(1)当社及び受託旅行業者は、ご旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます)に必要な範囲内で利用させていただきます。 ※このほか、当社では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、お申込いただいた旅行のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって開示致します。
この旅行条件は、2005年4月1日現在を基準としております。また、ご旅行代金は 2005年4月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
(1)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。
(2)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
※旅行代金の返金に関するご注意
当社ではお客様の都合による予約の取消に伴うご返金の際の振込手数料はお客様ご負担となります.予めご了承下さい.
| 予約の取消し及び変更 | ||
|---|---|---|
| 区分 | 変更 | 取消し |
| 30日前〜15日前まで | \ 20,000 | \ 30,000 |
| 14日前の前の同日〜3日前 | \ 30,000 | \ 40,000の高い方 |
| 2日前〜当日 | 代金の 50% 又は\ 30,000の高い方 | 代金の 50% 又は\ 40,000の高い方 |
| サービス開始当日 | 100%(全額) | |
| 注)但し、予約確定後、ホテルへの支払いが済んだ後の場合、全額返金されません。予めご注意下さい。 | ||
*予約の取消し・変更のお申し出が営業時間外・休業日の場合、翌営業日の取り扱いとなります。
営業時間
月〜金曜 9:30〜18:30/土曜 9:30〜15:00/日曜・祝日はお休み
| 当社営業時間 | |
|---|---|
| 月曜日〜金曜日 | 9:30〜18:30 |
| 土曜日 | 9:30〜15:00 |
| 日曜日・祝日 | お休み |
| 予約取り消し及び変更 | ||
|---|---|---|
| 区分 | 変更 | 取り消し |
| 31日前まで | 無料 | 無料 |
| 30日前の同日〜3日前 | 5,000円 | 代金30%又は10,000円の高い方 |
| 2日前〜前日 | 代金の30%又は10,000円の高い方 | 代金の50%又は20,000円の高い方 |
| 出発当日 | 100% | |
■お客様のご都合によりキャンセル・変更が生じた場合、下記の取消し・変更料を申し受けます。
■予約の取消し・変更のお申し出が、営業時間外・休業日の場合は翌営業日の取り扱いとなります。
当社営業時間
月〜金曜 9:30〜18:30/土曜 9:30〜15:00/日曜・祝日はお休み
| 予約の取消し及び変更 | ||
|---|---|---|
| 区分 | 変更 | 取消し |
| 31日前まで | 無料 | 無料 |
| 30日前〜3日前まで | \ 5,250 | 代金の30% 又は \ 10,000の高い方 |
| 2日前〜当日 | 代金の 30% 又は \ 10,000の高い方 | 代金の 50% 又は \ 20,000の高い方 |
| 出発当日 | 100%(全額) | |
| 注)但し、予約確定後、ホテルへの支払いが済んだ後の場合、全額返金されません。予めご注意下さい。 | ||
東京都知事登録旅行業第3-5783
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【住 所】
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【営業日時】
月〜金曜 : 9:30〜18:30
土曜 : 9:30〜13:00
日曜・祝日 休み